日本とここが違う。ケベックの『人生優先』な休暇ルール

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こんにちは、けび子( @musclelog.ca)です。

突然ですが、ケベック州では、バケーションを消費しなくても休める理由が、法律でちゃんと決まっているんですよ。

それを定めているのがCNESST(労働基準を管轄する機関)

ポイントはこれ👇

  • 有給/無給はケースによる
  • でも どれも「職を守られる休み」
  • 知らないと、不要に有給を削ることになる
目次

ケベックで「休暇を使わずに休める」主なケース(要点まとめ)

結婚・家族の結婚式

  • 本人の結婚/シビルユニオン:有給1日
  • 子・兄弟姉妹・親の結婚式:無給1日
  • 事前に1週間前通知が必要

出産・養子縁組

  • 出産・養子縁組時:5日休める
    • 最初の2日は有給
  • ただし、すでに育休中なら対象外

家族のケア

  • 年間 10日まで
  • 勤続3か月以上なら 最初の2日は有給
  • 子ども/配偶者の子/親/扶養している人が対象

流産・中絶

  • 妊娠20週未満:無給で最大3週間
  • 20週以降:最大20週間の無給育児休暇
  • パートナー側も 5日(最初の2日は有給)

家族の死亡

  • 配偶者・子・親・兄弟姉妹:5日(うち2日は有給)
  • 祖父母など:無給1日

自死の場合(重要)

  • 配偶者・子・親が自死した場合
    👉 最大104週間(2年)無給休暇
  • 精神的回復を前提に「職の保護」が目的

陪審員・証人出廷

  • 仕事は休める(職は守られる)
  • 給与は原則無給(政府補助ありの場合も)

じゃあ日本はどう違うの?

この辺りは、アテシの推測も入っていますので間違っているかもです・・・😅

大きな違いを一言で言うと

 日本は「会社次第」、ケベックは「法律次第」

① 法律で決まっている範囲が全然ちがう

  • ケベック
    → 結婚・死別・家族ケア・メンタル回復まで 具体的に明文化
  • 日本
    → 法律で決まっているのは
    • 年次有給休暇
    • 産休・育休
    • 介護休業(条件あり)
      くらい

慶弔休暇は法律じゃなく「就業規則」扱い

② 日本は「有給を使ってね」が基本

  • 結婚式
  • 家族の看病
  • 親族の不幸

👉「特別休暇」があっても、あるかどうか・有給か無給かは会社次第?

③ メンタルケアの考え方が違う

  • ケベック
    • 自死後に 2年の職業保護
    • 回復が前提
  • 日本
    • 長期休職は「診断書+会社判断」
    • キャリア的に不利になるケースも多い

さいごにひとこと

アテシ自身、日本で働いた経験はないので感覚だけでしか話せないですが・・・

日本の話を聞いたり、記事を読んだりしていると「休みは会社がくれるもの」

そんな感覚がまだ強い印象を受ける時があります。

ケベックでは、と言うかこれは北米全土だと思いますが、少し違っていて、人生で起こる出来事そのものが、休む理由として法律に書かれている場合が多いと感じます。

結婚、家族のケア、別れ、心の回復。

それらは「特別な事情」じゃなく、誰にでも起こりうることとして想定されている感じ。

有給を削らずに済むかどうかは、会社の優しさより、各自が自分の権利を知っているかどうか。

どうせ働くなら、使わなくていい有給は、ちゃんと自分のために残しておきたいですしね。


👉 今日の投稿はこちらの記事を基にしています。 | Mtlblog.com

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