こんにちは、けび子(
@musclelog.ca)です。
突然ですが、ケベック州では、バケーションを消費しなくても休める理由が、法律でちゃんと決まっているんですよ。
それを定めているのがCNESST(労働基準を管轄する機関)。
ポイントはこれ👇
- 有給/無給はケースによる
- でも どれも「職を守られる休み」
- 知らないと、不要に有給を削ることになる
目次
ケベックで「休暇を使わずに休める」主なケース(要点まとめ)
結婚・家族の結婚式
- 本人の結婚/シビルユニオン:有給1日
- 子・兄弟姉妹・親の結婚式:無給1日
- 事前に1週間前通知が必要
出産・養子縁組
- 出産・養子縁組時:5日休める
- 最初の2日は有給
- ただし、すでに育休中なら対象外
家族のケア
- 年間 10日まで
- 勤続3か月以上なら 最初の2日は有給
- 子ども/配偶者の子/親/扶養している人が対象
流産・中絶
- 妊娠20週未満:無給で最大3週間
- 20週以降:最大20週間の無給育児休暇
- パートナー側も 5日(最初の2日は有給)
家族の死亡
- 配偶者・子・親・兄弟姉妹:5日(うち2日は有給)
- 祖父母など:無給1日
自死の場合(重要)
- 配偶者・子・親が自死した場合
👉 最大104週間(2年)無給休暇 - 精神的回復を前提に「職の保護」が目的
陪審員・証人出廷
- 仕事は休める(職は守られる)
- 給与は原則無給(政府補助ありの場合も)
じゃあ日本はどう違うの?
この辺りは、アテシの推測も入っていますので間違っているかもです・・・😅
大きな違いを一言で言うと
① 法律で決まっている範囲が全然ちがう
- ケベック
→ 結婚・死別・家族ケア・メンタル回復まで 具体的に明文化 - 日本
→ 法律で決まっているのは- 年次有給休暇
- 産休・育休
- 介護休業(条件あり)
くらい
② 日本は「有給を使ってね」が基本
- 結婚式
- 家族の看病
- 親族の不幸
👉「特別休暇」があっても、あるかどうか・有給か無給かは会社次第?
③ メンタルケアの考え方が違う
- ケベック
- 自死後に 2年の職業保護
- 回復が前提
- 日本
- 長期休職は「診断書+会社判断」
- キャリア的に不利になるケースも多い
さいごにひとこと
アテシ自身、日本で働いた経験はないので感覚だけでしか話せないですが・・・
日本の話を聞いたり、記事を読んだりしていると「休みは会社がくれるもの」
そんな感覚がまだ強い印象を受ける時があります。
ケベックでは、と言うかこれは北米全土だと思いますが、少し違っていて、人生で起こる出来事そのものが、休む理由として法律に書かれている場合が多いと感じます。
結婚、家族のケア、別れ、心の回復。
それらは「特別な事情」じゃなく、誰にでも起こりうることとして想定されている感じ。
有給を削らずに済むかどうかは、会社の優しさより、各自が自分の権利を知っているかどうか。
どうせ働くなら、使わなくていい有給は、ちゃんと自分のために残しておきたいですしね。
👉 今日の投稿はこちらの記事を基にしています。 | Mtlblog.com
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